欠損金繰戻し還付の規定の適用の有無

Q.中小法人等に該当する会社において、令和6年3月期に4,000千円の欠損金が生じ、前年度の所得金額が10,000千円で法人税額が1,664千円であった場合、欠損金の繰戻しによる還付を受けることはできますか?

A.青色申告法人が欠損を出した場合、法人税法には欠損金を後の年度に損金として算入する繰越欠損金の損金算入制度と、繰戻し還付制度があります。この繰戻し還付制度は、内国法人が事業年度に欠損金が出た際、その欠損金に関連する一定期間内に開始した事業年度の所得に基づく法人税額を還付してもらえる制度です。適用されるには、連続して確定申告を行っており、欠損金があった事業年度の確定申告が期限内にされていることが条件です。ただし、中小法人など特定の法人を除き、平成4年4月1日以後に終了する事業年度に生じた欠損金に対しては適用されません。従って、質問の場合、令和5年3月期の所得10,000千円に対する法人税額1,664千円に基づき、一定の計算により還付を受けることができます。還付請求をする際は、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出する必要があり、法人税に加え地方法人税も還付の対象ですが、住民税や事業税、特別法人事業税に関しては適用されません。また、災害損失金も特定の書類に記載し、繰越控除の対象となります。住民税については、繰り戻し還付によって還付された法人税額を記載し、翌年度以降10年間で課税標準から控除することになります。

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