概算経費控除と通常の計算方法による必要経費の選択

Q.私は、例年山林所得の必要経費の計算に当たって、取得費を通常の計算方法による植林費、育成管理費の合計額によることにしています。ところが今年は、通常の計算方法による必要経費の額より、概算経費率を適用して計算した必要経費の方が有利になると思われますので、そのように計算して申告することができるでしょうか。

A.はい、概算経費率を適用して計算して申告することができます。所得税法に定められた必要経費の計算方法にこだわらず、納税者の選択によって概算経費率を用いて計算することが可能です。

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