業務用資産を相続により取得した場合の登録免許税

Q.不動産賃貸業を営む父が死亡したため、事業を引き継ぐことになりました。賃貸用建物の相続に際して支払った登録免許税は、不動産所得の計算上必要経費に算入してもよいでしょうか。

A.登録免許税には、異なる取り扱いがあります。特許権や鉱業権のように登録で権利が発生する資産に関連する登録免許税は資産の取得費に算入します。船舶や航空機、自動車など業務で使う資産の登録免許税は、取得価額に入れなくても良いことになっています。そして、これら以外の資産に関する登録免許税も取得価額に算入しません。取得価額に算入しない登録免許税は、所得計算上の必要経費として算入できます。相続や贈与で取得した業務用資産、例えば賃貸用建物に支払う登録免許税は、このルールに従って必要経費として扱うことができるので、あなたが相続で支払った登録免許税も不動産所得の計算で必要経費に算入することができます。

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