Q.業務上の都合によって下請先に対する債権の一部を放棄した場合、税法上その債権放棄額は寄附金の額とされますか?
A.法人税法では、寄附金とは、法人から金銭やその他の資産、経済的な利益を一方的に贈与することを言います。これは、贈与者と受贈者間で一方的な利益の提供が行われる状況を指します。このケースでは、下請先が納入先の事情により使用不可となった金型の廃棄による損失補償として債務免除を求めており、その債務免除は一方的な事情による損害補償の性質があります。結果として、その損失補償のために行われた債権の一部放棄は、違約損失補償の一環として認識され、税法上の寄附金とは見なされない場合があります。つまり、納入先の業務上の都合による債権放棄は、特定の条件下では寄附金に該当しない可能性があります。