業務を廃止した後に生じた借入金利子について

Q.アパートの建築のために借入れていたお金の利子についてです。アパートを建てた後、賃貸しましたが、ある事情で売却することになりました。入居者との立退交渉を経て、3月には立退きが完了しましたが、予定外の事情で売却が9月までずれ込みました。立退き完了から売却までの6か月間の借入金利子は、不動産所得の計算上、必要経費として計上できるのでしょうか。

A.業務を廃止した後にかかわる建物の維持管理費は、居住用の建物の場合と同じく、不動産所得の計算上必要経費として加えることはできません。お問い合わせの場合、個人的な事情で売却が遅れたものであり、立退き完了時(3月)に業務を廃止したと見なされます。そのため、入居者の立退き後の借入金の利子は不動産所得の計算上、必要経費に含めることができないのです。さらに、譲渡所得の計算においても、譲渡所得の源泉となった資産の取得費及びその資産の譲渡にかかった費用のみが控除できるので、このケースでは借入金の利子を控除することは不可能です。

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