業務の用に供するまでに支払った借入金利息

Q.私は喫茶店を営んでおり、新しく賃貸マンションを建てました。このマンションの土地と建設資金のほとんどを銀行からの借入でまかないました。この借入金にかかる利息は、マンションが賃貸に使われるまでの期間も含めて、不動産所得の計算で必要経費として計上できるのでしょうか。

A.事業を運営する人が、その事業用に資産を取得する目的で借り入れたお金の利息は、その事業に関連する所得額を計算する際の必要経費として計上できます。ただし、利用開始日までの期間に該当する利息は、その資産の取得価格に含めることが許されています。また、固定資産を取得するために借入れた金の利息に関しては、その借入れから利用開始日にかかる期間の利息を資産の取得費または取得価格に計上できます。あなたのケースでは、新しく賃貸マンションを取得し不動産所得を得るための事業を行っているため、マンションの利用開始日までの借入金利息は土地や建物の取得価格に計上することができます。

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