植林用の苗木が植栽されている土地についての納税猶予の適用

Q.私が相続した土地には、米や野菜を作っている通常の農地のほかに、植林用の杉やひのきなどの苗木や盆栽用の植木を植えている土地があります。これらを植えている土地についても、今後も継続して耕作するつもりですが、相続税の納税猶予の適用は受けられるでしょうか。

A.植林用の苗木を植え、その苗木の育成のために肥培管理を行っている土地であれば、特例対象農地に当てはまりますので、相続税の納税猶予の適用が可能です。ただし、販売のために育てた植木を一時的に植えておく場合などは、この納税猶予の適用外となります。「農地」とは、労力や資源を投じて作物を栽培するために使われる土地を指し、この場合の「耕作」とは、作物の栽培のために土地に肥培管理を施す行為を意味します。

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