Q.今年、植林された山林を相続で取得しましたが、林業未経験であるため適切な林業経営の方法がわかりません。そのため、森林経営管理制度に基づき山林(森林)の経営管理を市町村に委託したいと考えています。この場合、市町村が山林を伐採し木材を販売したことによる収益は、私の山林所得の対象となりますか?
A.はい、森林経営管理制度において市町村(または市町村から再委託された林業経営者)が伐採し木材を販売した場合の収益は、あなたの山林所得に含まれます。この制度は、経営や管理に問題のある森林の改善を図るために市町村が適任の林業経営者と連携し、適切な経営や管理を実現することが目的です。あなたの場合、委託により得られた収益を山林所得として確定申告しなければならず、林業経営者が投じた経費も必要経費として申告できます。