棚卸資産等の原価に算入された交際費等の取り扱い

Q.交際費等の中に棚卸資産等の取得原価となるものがある場合、その交際費等の全額または一部が損金不算入となると、一時的な二重課税が生じます。この二重課税を避ける方法について、通達で示されている内容を説明してください。

A.ご質問の内容は、租税特別措置法関連の通達において、棚卸資産や固定資産の取得価額や繰延資産の金額に含まれ、その事業年度に費用計上されていない交際費等についての取り扱いが明記されています。この中で、そのような交際費等の一部が損金不算入とされた場合、当該金額に対してその事業年度の終了時の棚卸資産の取得価額等を減額調整することが許されています。この減額調整は、申告調整によるものか、決算調整によるものかのどちらの方法でも行うことができます。

税務上は、これらの減額調整を申告調整または決算調整どちらでもできるとされていますが、適正な会計処理とみなされるためには、申告調整による減算が推奨されます。特に、損金不算入となる費用が製造原価などに含まれる場合、正しい取扱いとして申告調整が求められます。ただし、税務上での申告減算調整は確定申告時にのみ認められており、修正申告や更正の請求を基にした申告減算調整は許されていません。

申告減算調整を行った場合、その次の事業年度には、減算した額を申告加算調整しなければなりません。これは棚卸資産の場合、通常の売上原価に算入されるため、1事業年度限りの加算で問題は生じませんが、固定資産の場合、再度二重課税の問題が起こる可能性があるため、固定資産の帳簿価額を決算上で減額調整する必要があります。

さらに、交際費等の損金不算入額は、「原価算入の交際費等」と「費用計上の交際費等」の割合に応じて計算され、その中から申告減算調整が可能な金額を計算できます。交際費等の損金不算入額が生じた場合には、必ずこの取扱いの適用が可能です。

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