Q.建売業者が負債で取得した販売用土地について棚卸評価をする場合には、その負債の利子のうち、未販売の土地に対応する部分を計算し、棚卸価額に加算すべきですか。
A.一般的な会計慣行では、借入金にかかる利息は資本に関わる費用と見なされ、期間費用として処理されます。それにより、会計上は財務費用として原価には含めません。税法では、通常、資産の取得に使われた借入金の利息は必要経費になりますが、特例として取得価額に含めている場合に限り、取得価額に算入することが認められています。したがって、販売用土地の棚卸評価に負債の利子を加える必要はありません。