棚卸資産に係る登録免許税等

Q.建売業者が販売目的で取得した土地に関する登録免許税、不動産取得税等を全額必要経費に計上することは許されますか?

A.建売業者が販売のために土地を購入する際に支払った登録免許税や不動産取得税などは、棚卸資産の購入費用や販売用として直接かかった費用とみなせるため、原則としてそれらの税金を資産の取得価格に含めることができます。しかし、業務で使用する資産にかかる登録免許税や不動産取得税などは、業務に関連する所得の計算上、必要経費として計上できるようになっています。それと同じ理由から、棚卸資産に該当する土地購入時にかかった登録免許税や不動産取得税等も、取得価格に算入せずに必要経費として計上できることになります。したがって、以下の税金に関しては、納税者が選択して必要経費として計上することが可能です。

1. 固定資産税・都市計画税

2. 登録免許税(登録に必要な費用を含む)

3. 不動産取得税

4. 地価税(平成10年度分以降は適用停止)

5. 特別土地保有税(平成15年度分以降は適用停止)

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