桐の箱の容器

Q.当社では、果実を専用の桐の箱に入れて販売していますが、このような桐の箱も通常必要な容器として取り扱ってよいでしょうか。

A.飲食料品の販売に際して使用される包装材料が、その販売に通常必要なものとして使用される場合、その包装材料は「飲食料品の譲渡」に含まれます。例えば、桐の箱に飲食料品を入れて販売する場合、桐の箱に商品名を印刷し、その販売のためだけに使用していることが明らかであれば、その桐の箱は販売に通常必要なものとして取り扱うことができます。ただし、飲食料品の販売目的以外の再利用を前提とした場合(例:装飾品、小物入れ、玩具など)は、販売に通常必要なものとは見なされませんので注意してください。

参考:軽減通達3

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