株式等の譲渡による所得に対する課税

Q.株式等を譲渡したときの所得には、どのように課税されるのですか。

A.株式等の譲渡益を計算するとき、株式は上場株式等と一般株式等の2つに区分され、それぞれ申告分離課税という方法で税金が計算されます。これは、他の種類の所得とは別に計算し、税金を払う形式です。上場株式等の損失は一般株式等の所得から差し引くことができない、と同様に、一般株式等の損失も上場株式等の所得から差し引くことができません。また、具体的な状況によっては、異なる課税方法が適用されることがあります。これには、有価証券先物取引による譲渡、土地等の短期譲渡所得、ゴルフ会員権に似た株式の譲渡、源泉徴収口座での上場株式等の譲渡が含まれます。株式等には、株式や特別法によって設立された法人の出資者の持分など様々な形態があり、上場株式等には金融商品取引所に上場する株式等が含まれ、一般株式等はそれ以外の株式等を指します。譲渡所得等の金額の計算方法は、総収入金額から必要経費を引いて求めます。課税される税率は、上場株式等にも一般株式等にも、所得税15%と住民税5%を足した20%が適用されます。ただし、平成25年から令和19年までの間は、復興特別所得税も申告が必要です。株式等の譲渡に関する特例もあり、特定口座制度や損益通算、譲渡損失の繰越控除、特定管理株式等の価値がなくなった場合の特例、NISAやジュニアNISAを利用した非課税措置などが挙げられます。

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