株式等の取得に要した借入金の利子

Q.上場株式を令和5年6月に譲渡し、取得価額と譲渡価額が記載されていますが、概算取得費を適用できますか。

A.実際の取得価額に基づく取得費と、概算取得費の両方を計算します。実際の取得価額に基づく取得費は、合計取得価額を合計取得株数で割り、得られた単価に譲渡株数を乗じて計算され、1,100,000円となります。概算取得費は、譲渡価額の5%に相当する金額で、1,650,000円です。実際の取得価額に基づく取得費と概算取得費を比較した結果、概算取得費の方が高いため、1,650,000円を株式等の取得費として適用できます。一般的には、実際の取得価額に基づく取得費と概算取得費のどちらか高い方を取得費として選択することができます。

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