Q.株式会社の場合、解散事業年度の決算について、臨時株主総会を開催してその承認を受けなければなりませんか。
A.法人が事業年度途中で解散する場合、税法では解散日までと解散日以後を別々の事業年度とみなし、それぞれの所得を計算します。法人税の申告は承認された決算に基づいて行う必要がありますが、解散事業年度の決算について株主総会での承認を法律で義務付けているわけではありません。したがって、臨時株主総会を開催する必要はありません。ただし、会社法では清算人が選ばれた後に清算株式会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成し、これを株主総会で承認を受けることが規定されています。この貸借対照表は予測換価価値に基づいて作成されるため、通常の事業年度の貸借対照表や損益計算書とは異なり、株主総会での承認を必要としません。解散事業年度の所得計算においては、税法上の貸借対照表、損益計算書、及び株主資本等変動計算書の作成が要求されますが、これらの書類に対する株主総会の承認も必要とされていません。