Q.株式の持ち合いをしている甲社及び乙社は、それぞれ特定同族会社でない同族会社、特定同族会社のいずれに該当しますか。
A.甲社と乙社は両方とも同族会社に該当しますが、特定同族会社かどうかの判定には、更に詳細な評価が必要です。特定同族会社の判定では、他の会社がもっと多くの株式を持っている外部の会社を支配しているかどうかを考慮します。両社がこの条件を満たせば、特定同族会社になり、特別な税率が適用されます。甲社は、乙社とは別にA社を持っている点を評価すると、特定同族会社にはなりません。しかし、乙社は特定個人に支配されると評価され、特定同族会社と認定され、特別税率の対象となります。