株式を持ち合っている会社が特定同族会社に該当するかの判定

Q.株式(相互保有株式に該当するものを除いて、議決権のない株式はありません。)の持ち合いをしている甲社及び乙社(いずれも事業年度終了の時の資本金の額が1億円を超えています。)は、それぞれ特定同族会社でない同族会社、特定同族会社のいずれに該当しますか。

A.甲社と乙社は、上位3順位の株主等の持ち株割合の合計が50%を超えるため、どちらも同族会社に該当します。特定同族会社に関しては、次の条件下で判定します。被支配会社の株を持つ他社を考慮に入れ、その他社がもしあなたの会社よりも多くの株を持つ外部の会社を支配下に置けば、その状況下であなたの会社を評価し、同じ評価をその他社にも適用します。両方とも該当する場合、特定同族会社となり、特別税率が適用されます。

甲社は、持ち合いの相手である乙社以外の法人で「被支配会社でない法人」であるA社を含めて評価すると、被支配会社には該当せず、特定同族会社にはなりません。乙社に関しては、持ち合いの相手である甲社外で評価しても、特定個人の支配下にあると評価され、特定同族会社に該当します。この特別な税率は乙社に適用されますが、甲社には適用されません。

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