Q.租税特別措置法上の準備金の積立方法と株主資本等変動計算書での積み立てについて教えてください。
A.租税特別措置法では、準備金を積み立てる方法として「損金経理で積み立てる方法」と「剰余金の処分により積み立てる方法」があります。損金経理で積み立てた場合、準備金は損益計算書に記載され、資産または負債として貸借対照表に表示されます。しかし、この方法で租税特別措置法上の準備金を積み立てるのは特別な場合を除き一般的ではありません。
株主資本等変動計算書での準備金の積み立ては、繰越利益剰余金から準備金に振り替える形で行われます。これは「剰余金の処分による積み立て」とされ、租税特別措置法上の準備金の積み立てに該当します。この場合、株主総会での決議により行われることが多いですが、税法に基づく特定の準備金の積立ては株主総会の決議なしで行うことが可能です。
全ての準備金の積立てに関連して、「租税特別措置の適用額明細書」を法人税申告書に添付する義務があります。これは、すべての準備金についての処理が税法上の規定に従っていることを示すためです。