Q.村当局と森林組合が共同して林道を新設するため、私の所有している山林にもその費用の一部に充てるために賦課金がかかってきました。この賦課金は、山林所得の計算をする際どのような取扱いになるのでしょうか。
A.林道を新設する際に、独立行政法人森林総合研究所、地方公共団体、森林組合、または森林組合連合会から山林所有者や林地所有者に負担が要求された賦課金には、以下の取り扱いがあります。
1. **林地賦課金**: これは、受益地の面積に応じて賦課される金額で、元本相当部分を林地改良費として土地の取得費に加算すること、利息相当分をその土地の管理費として、後に木を売った時の経費に含められます。
2. **立木賦課金**: これは、所有する山林の価値に応じて賦課される金額で、その金額を山林の管理費として計上します。
実際には、林道の新設費用として賦課される「林地賦課金」と「立木賦課金」の区分がはっきりしない場合があります。その場合、賦課金の90%を立木賦課金とし、残りの10%を林地賦課金として取り扱うことになっています。