松(立木)の枝の譲渡

Q.裏山にある松(立木)の枝を切り、その枝を生花用として某園芸会社へ売却しました。この所得は山林所得となるでしょうか。

A.あなたが売却したのが枝のみであれば、山林所得には該当しません。通常、このように枝だけを売る場合は、譲渡所得(総合課税の対象)になります。しかし、もしこれが毎年続いているような場合は、雑所得または事業所得に該当することがあります。

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