本船扱いした貨物に係る役務の提供と消費税の取扱い

Q.外国貨物を本船扱いにより輸入の許可を受けた場合、その貨物に係る役務の提供に対する消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。

A.「本船扱い」とは、税関長の承認を得て外国貨物を保税地域に入れずに輸入通関する制度のことで、これにより輸入許可を受けた場合の消費税の取扱いは保税地域で輸入通関したケースと異なります。具体的には、以下のようになります。

1. 輸入許可を受けた貨物に対する荷役や検数などの役務は、指定保税地域等で提供された場合に限り輸出免税の対象となります。従って、本船やはしけ上でのこれらの役務提供は課税対象となります。

2. 輸入許可を受けた貨物の陸揚げや保税地域への搬入も課税対象です。

3. 指定保税地域等で提供される役務に対し輸出免税が適用されるのは、輸入申告時に既に指定保税地域等に置かれていた貨物に限られます。したがって、「本船扱い」により輸入許可を受けた後に指定保税地域等に搬入した貨物の保管や検数、鑑定等は課税対象となります。

参考:法7、令17②四、関税法67の2②、関税法施行令59の4

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