Q.本来の納税義務者に代わって、他の相続人若しくは贈与者が相続税及び贈与税を納付した場合、贈与があったものとみなされるのでしょうか。
A.基本的に、他の相続人や贈与者が本来の納税義務者の代わりに相続税や贈与税を支払った場合、贈与とみなされ贈与税が課されます。相続税や贈与税は、財産を相続や贈与で受け取った人(納税義務者)が支払うべきものです。ただし、相続税法では、納税義務者が経済的に支払いが困難な場合を考慮して、他の相続人や贈与者が連帯して税金を納める義務を負う規定があります。この規定に基づき支払いが行われた場合でも、求償権(他人が代わりに支払った税金を納税義務者から請求できる権利)を放棄したり、明らかに求償権を行使しないと判断される場合には、贈与として扱われます。