未熟児養育医療費弁償金負担金

Q. 妻が出産した女児は未熟児として未熟児センターで養育を受けましたが、その費用である未熟児養育医療費弁償金負担金を府から支払うことになりました。この負担金は医療費控除の対象になりますか?

A. 未熟児の養育について、国や地方公共団体は未熟児を養育する指定医療機関に入院させた場合、患者の自己負担部分を公費で支払い、負担を軽減あるいは免除します。この金額は病院から地方公共団体へ請求され、「未熟児養育医療費弁償金」として一旦立て替えられ、後に世帯の所得に応じて本人から一部または全額が徴収されます。徴収された金額は医療費負担金と見なされ、医療費控除の対象となります。

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