未払配当金を受領辞退した場合の更正の請求

Q.未払配当金を受領辞退した場合、更正の請求は可能ですか?また、その場合「回収できないこととなった金額」は源泉徴収前の金額ですか、それとも源泉徴収税額を差し引いた後の金額ですか?

A.会社の役員が債権者の損失を軽減するために、自分が受け取る配当金を辞退する必要が生じた場合、辞退した日から2ヶ月以内にその金額が回収できなくなったものとして更正の請求が可能です。これは特別な清算、破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、または会社整理の状態に陥った場合など、特定の条件下で行うことができます。受領辞退した未払配当金についての「回収できないこととなった金額」は、税金(源泉所得税及び復興特別所得税)を引いた後の金額として計算されます。つまり、もし配当金が100万円で、源泉所得税及び復興特別所得税が合わせて204,200円だった場合、実際の回収できなくなった金額は795,800円を基準とします。更正の請求をする際は、配当所得の金額を204,200円、配当控除額をこの204,200円に対応する金額、源泉徴収税額を204,200円として、その上で所得税額の計算を行います。

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