Q.次の場合の申告調整方法を教えてください。①貸借対照表の負債の部に当該事業年度の確定申告によって納付する法人税、地方法人税、住民税、事業税及び特別法人事業税の額を未払法人税等として計上した場合と、②翌事業年度にこの未払法人税等を取り崩して納付した場合。
A.①の場合、国税である法人税と地方法人税は、事業年度の終了時に納税義務が生じます。特別法人事業税は国税通則法に規定がありませんが、会計上、貸借対照表の流動負債に未払法人税等として計上し、損益計算書では税金を差し引いた額を当期純損益金額として表示しなければなりません。確定申告書では、税額の概算を記載し、正確な税額は別の場所に記載します。この処理は利益積立金額の算定に影響しますが、事業税と特別法人事業税は翌事業年度の損金額に算入されます。
②の場合、翌事業年度に未払法人税等を取り崩して納付し、この操作は貸借対照表での操作として記録されます。納税額は確定申告に基づいて記入され、これらは利益積立金額には影響しません。ただし、事業税と特別法人事業税の納付税額は損金の額に算入され、利益積立金額を減少させます。附帯税等を納付した際の処理も異なり、損金の額に算入されるものとされないものがあり、それぞれの処理方法によって納税充当金の扱いが異なります。