未分割の遺産から生じる不動産所得の帰属

Q.相続人が争いの最中にもかかわらず、未分割の遺産から生じた不動産収入がある場合、この所得の申告はどのように行われ、どのように計算されるのでしょうか?また、協議分割が法定相続分と異なる場合、この処理はどのようになるのでしょうか?

A.未分割の遺産は、各相続人が共有していると見なされ、共有割合は法定相続分に基づくことになります。したがって、未分割遺産から生じる不動産所得は、各相続人の法定相続分に従って計算し、それに基づいて申告を行います。もし、後に判決や和解により相続分が変更された場合は、変更された相続分に基づいて、その時点から遡って修正申告や更正の請求を行うのではなく、変更があった日から新たな相続分で申告を行うべきです。

参考:民法898、899、900、901

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