木造建物を取り壊して堅固の建物に建て替えるときの承諾料

Q.借地上の木造の建物を取り壊して、鉄筋コンクリート造の建物に建て替えたいと思います。地主に対して新たな借地権の設定対価相当額の権利金を支払わず、かつ、建替え後相当の地代の支払もしない場合、借地権の受贈益が認定課税されますか。また、若干の借地条件変更承諾料を支払った場合、で説明された借地権の帳簿価額の一部損金算入の規定が適用されますか。

A.木造の建物を取り壊して鉄筋コンクリート造の建物へ建て替える場合は、地主の許可が必要です。地主は新しい建物が存在する間、土地の利用が制限され、建物の買取価格が上がる可能性があることから、今後の不利益を補うために借地条件変更承諾料を要求することが一般的です。この承諾料の額は、借地条件変更時の状況によって異なりますが、基本的には新たに借地権を設定する場合に要求される権利金の額に近いか、または非堅固の建物と堅固の建物の借地権の価値差に基づく場合があります。そのため、新たな借地権の設定対価相当額の権利金や建て替え後の相当の地代の支払がなくても、借地権相当額の受贈益の認定課税はされません。また、借地条件変更承諾料は、借地期間満了時に支払う更新料と本質的に同じと考えられるため、資産として計上することができ、前の借地権の帳簿価額の一部を損金として計上することが可能です。

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