Q.父の死亡で相続を予定していましたが、全財産が兄に贈与されていたため相続財産がないと判明した後、兄に遺留分侵害額の請求をし、遺産分割により相続税の申告が必要になりましたが、相続の開始から10カ月が過ぎています。この場合、延滞税はかかるのでしょうか?
A.期限後に相続税申告書を提出する場合、納税期限の翌日から申告書提出日までの期間は延滞税の対象期間に含まれないため、その期間に対する延滞税は発生しません。相続税申告の期限が過ぎた後に新たに納税が必要になることには様々な理由がありますが、それに伴う申告であればこの特例が適用されます。例えば、財産分割が後から行われた場合、相続人の変更、遺留分侵害額の請求により支払う額が確定した場合、遺言による遺贈が発見された場合、物納が規定により許可されていたが後に取消しとなった場合などがあります。これらの事情により納めるべき相続税額が新たに発生した際には、延滞税の免除が適用される特則があることを覚えておきましょう。