期末における税抜処理

Q.当社は税込経理方式を採用していますが、決算の際に税抜処理をして消費税の経理を行ってもよいでしょうか?

A.事業者が取引に関する消費税の経理を行う場合、原則としてその取引が行われる都度に税抜経理を行う必要があります。しかし、課税所得金額の計算の観点から見れば、事業年度中は税込経理を行い、事業年度末に一括して税抜経理を行う方法にも問題はないとされています。そのため、原則は取引ごとの税抜経理ですが、事業年度の終了時に一括して税抜経理を実施することも許されています。また、月次決算や中間決算を実施している事業者の場合、月末や中間決算時に一括して税抜経理を行っても良いことになっています。

参考:平成3年1月直法2-1、平成3年29日直所3-8

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