Q.生まれつきの虚弱体質でしばしば内臓を患い、仕事にも支障があるため、常時ビタミン剤やいろいろなホルモン剤を服用しています。また、友人の勧めで朝鮮人参等の高価な漢方薬も購入しています。これらは医師の処方に基づいたものではないのですが、医療費控除の対象に認められないでしょうか。
A.医療費控除の対象となる医療費とは、治療や療養に必要な医薬品の購入費用を含みます。しかし、医薬品であっても疾病の予防や健康増進のために用いられるものは、医療費控除の対象にはなりません。そのため、ビタミン剤や漢方薬を病気を予防するためや体調を整えるために用いている場合は、これらの購入費用は医療費控除の対象外となります。ただし、医師の処方に基づき病気の治療のために必要とされる漢方薬などは対象になることがあります。また、特定の条件下では、特定一般用医薬品等の購入費用が一部控除の対象となる場合がありますが、これは健康の保持増進や疾病の予防への取り組みとして一定の活動を行っていることが条件です。