有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例

Q.有限責任事業組合とはどのような組合なのでしょうか。また、この場合の分配金の課税関係はどのように取り扱われますか。

A.有限責任事業組合は、「有限責任事業組合契約に関する法律」に規定された組合の形態で、個人や法人が共同で事業を行うときに、健全な発展を目指し、組合員全員が有限責任を持つシステムです。この制度は、ベンチャー企業、中小企業と大企業のコラボレーション、共同研究開発、ITや金融分野の専門技術を持つ人々による共同事業を推進し、新しい産業の創出を促すために設けられました。税制面では、「有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例」が設けられており、この特例の下では、組合員が個人の場合、特定の書類を期限内に税務署に提出する必要があります。計算方法としては、事業所得等の損失額は、組合事業から生じる総収入金額と必要経費の合計から判断され、損失額が調整出資金額を超えない限り、通常の所得税法による計算が適用されます。調整出資金額自体は組合員の出資限度をもとに計算され、損失額がこの金額を超える場合、特殊な扱いがされます。複数の有限責任事業組合に参加している場合は、各組合事業ごとに計算が必要です。

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