Q.私が所有する土地を有料駐車場として開業しようと考えています。料金は使用時間や車の大きさに応じて変わりますが、月極の契約も行います。この有料駐車場から得た所得はすべて事業所得になりますか?
A.有料駐車場から得られる所得は、土地の単なる貸し付けではなく、駐車場としての管理やサービスを提供している場合、事業所得に該当します。具体的には、駐車された車両の全面的な管理責任を負う場合、例えば車両の破損や盗難等の事故に対する保障がある場合は、事業所得と見なされます。管理者を配置し、車両の出入りを管理するなど、有料駐車場としての運営が行われている場合は、通常は事業所得として課税されます。したがって、料金が月極であってもそれが地代収入のように見えたとしても、不動産所得ではなく、事業所得として扱われます。
参考:基通27-2