Q.有姿除却の処理に当たり、今後事業の用に供する可能性がないにもかかわらず、該当する固定資産の解撤、破砕、廃棄等をしていないことについて、特に理由を要しますか?除却する資産が機械の場合、その解撤、破砕等をしていなくても、生産ラインからはずしておく等の処置が必要ですか?事業の用に供しなくなった固定資産を翌事業年度以後に中古資産として下請会社等に売却する予定の場合、有姿除却に準じて、当該資産の帳簿価額からその売却予定価額を控除した金額を、除却損失として損金の額に算入することができますか?
A.まず、今後事業に使用しない予定の固定資産を解撤、破砕、廃棄していない場合に特別な理由が必要かという問いに対して、通常、解体費用が高額になるため、固定資産をそのままにしておくことは通常の対応であり、特別な理由を必要としません。次に、除却予定の機械などを生産ラインから取り外すかどうかについては、そのままの位置にあっても他に影響がなければ問題なく、取り外す行為は今後再利用しないことの明確化につながりますが、重要なのは文書によって使用しないことが明確にされているかです。最後に、中古資産としての売却予定がある固定資産については、これまでの価値や使用寿命が尽きているわけではなく、売却後も固定資産として使用され続けるため、有姿除却に準じた処理を適用することはできません。売却による損失は、売却が完了した事業年度において処理されます。