Q.有価証券や金銭債権を譲渡した場合の消費税の課税売上割合の計算方法を教えてください。特例などがあればその内容も知りたいです。
A.消費税の課税売上割合は、課税期間中の国内での資産の譲渡などから得られる対価の総額(税抜き)から、課税資産の譲渡などから得られる対価の総額(税抜き)の割合で計算します。ここで言う対価には輸出取引からの返金などを控除した金額が含まれます。有価証券や金銭債権の譲渡については以下の特例があります:
1. 通貨や小切手などの支払手段での譲渡は、対価が二度計算されるのを防ぐため、課税売上割合の計算からは除外されます。
2. 資産の譲渡等で得た金銭債権を譲渡した場合も、同じく二重計算の防止のため、対価は計算に含みません。
3. 国債や社債など特定の債券の現先取引など、資金の借入と同じ効果を持つ取引は、対価を課税売上割合の計算から除外します。
4. 現先取引などで売買が行われ、利子を得る目的の金銭貸付と類似する取引では、対価は売り戻し時の金額から購入時の金額を差し引いた額で計算します。
5. 消費税が非課税の有価証券や金銭債権の譲渡では、対価の5%が課税売上割合の計算に算入されます。
6. 国債などで償還差損がある場合、その損失は課税売上割合の計算から控除されます。
参考:法30⑥、令48⑤