Q.個人が株式等を譲渡した場合、どのように課税されるのでしょうか。
A.個人が株式やその他の価値がある証券を売るとき、普段は所得税がかかることになります。これは申告分離課税という方法です。具体的には、平成25年12月31日までと平成26年1月1日以降で税率が異なります。平成25年までは、上場株式等の金融商品取引業者を介した譲渡の場合、所得税7%、住民税3%の合計10%の税がかかりました。しかし、平成26年からはそれが20%(所得税15%、住民税5%)に上がっています。一方で、上場されていない株式等の譲渡にも同じく20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。
さらに注目すべき点として、平成25年から令和19年まで毎年の確定申告では、所得税に加えて復興特別所得税が必要です。これは基本の所得税額に対して2.1%を加算するものです。
株式等の譲渡による所得の中には、特定のものが総合課税や分離課税の対象になる場合もあります。例えば、ゴルフ会員権のような株式形態のものは総合課税が、実質的に短期間で保持される土地等に関連する株式等は分離短期譲渡所得が、そして先物取引により譲渡される株式等は分離雑所得として扱われます。