最終価格の月平均額の計算

Q.上場株式を評価する場合において、課税時期の属する月以前の3か月間に権利落等がある場合の最終価格の月平均額は、どのように計算するのでしょうか。

A.権利落ちがある場合の月平均額は200円、配当落ちがある場合の月平均額は195円です。課税が株の割当などの基準日よりも前の場合、その権利落ちの日が含まれる月の平均価格は、その月の最初の日から権利落ちの前日まで(配当落ちの場合はその月の末日まで)の毎日の最終価格の平均で求めます。

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