書式表示による申告及び納付の特例を受けている印紙税の損金算入時期

Q.印紙税について、印紙税法第11条の書式表示による申告及び納付の特例を受けている場合、その損金算入時期はどのようになりますか。

A.印紙税の特例を受けるには、課税文書を毎月継続して作成する場合や一定の日に大量に作成する場合に限ります。この場合、印紙を直接貼り付ける代わりに金銭で印紙税を納付することが許されます。この手続きを利用するには、作成地の所轄税務署長の承認が必要です。承認を得た後には、作成した課税文書に関する詳細(種類ごとの数量や印紙税額)を記載した申告書を翌月末までに提出し、その上で納税も行います。この特例を利用した印紙税の損金算入時期は、申告書を提出した日の所属する事業年度となります。たとえば3月末日に決算を迎える法人が3月中に発行した手形や領収書に対する印紙税は、4月に申告するため次の事業年度の損金に算入され、企業会計上は前の事業年度末に未払金として計上されますが、税務上はこの未払金を申告する際に加算する必要があります。

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