更正・決定と再調査の請求・審査請求

Q.更正・決定の処分の通知を受けた場合、その処分の内容について不服がある時はどうしたら良いですか?

A.処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内に国税不服審判所長へ「審査請求」を行うか、処分を行った税務署長等へ「再調査の請求」をすることができます。不服申立てには、不服の内容や理由などを文書にして提出する必要があります。再調査の請求書には、処分の内容やそれを知った日、請求の趣旨や理由、請求日、請求者の氏名、住所、個人番号(またはそれに相当する情報)を記入する必要があります。更に、納税地が変わった場合には、現在の納税地を管轄する税務署長に再調査の請求を行い、その税務署または国税局の名称を請求書に記入することになっています。

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