更正の請求、修正申告書等

Q.私は、令和5年6月に、自分が住んでいる家を6,000万円で売りました。次の家が土地の準備などで令和6年5月ごろに完成する予定なので、確定申告の時には新しい家の購入費用を5,000万円と見積もって、特定の住宅を買い換えた場合の長期譲渡所得課税の特例を利用しようと考えています。購入費用の見積もりと実際の費用に差が出た場合、どのような手続きをすればいいですか?

A.仮に見積もった購入費用に達しなかった場合は、修正申告書の提出を行い、見積もりを超えた場合は更正の請求を行ってください。もし買い替えた資産を住宅として使用する期限までに住宅用として利用していない、または購入費用の見積もりと実際の費用に差があった場合などは、修正申告書の提出や更正の請求が可能です。これは、譲渡した資産を譲渡年とその前年に全部購入してこの特例を受けた人が、譲渡年の翌年の12月31日までに住宅用として利用しなかった場合、または購入費用が見積もりに比べて多かったり少なかったりした場合に、修正申告や更正の請求をすることができるという規定に基づきます。

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