Q.暗号資産の貸付けにおける利用料は非課税ですか?
A.暗号資産交換業者と貸借取引契約を結び、暗号資産を貸し付けた場合、契約期間が満了した後に同種及び同等の暗号資産が返還され、利用料が支払われます。この利用料は、「資産の貸付け」にあたり、消費税法による非課税取引には該当しないため、消費税の課税対象となります。
参考:法2①八、4①、6①、令9④
Q.暗号資産の貸付けにおける利用料は非課税ですか?
A.暗号資産交換業者と貸借取引契約を結び、暗号資産を貸し付けた場合、契約期間が満了した後に同種及び同等の暗号資産が返還され、利用料が支払われます。この利用料は、「資産の貸付け」にあたり、消費税法による非課税取引には該当しないため、消費税の課税対象となります。
参考:法2①八、4①、6①、令9④