暗号資産の譲渡と消費税

Q.国内の暗号資産交換業者を通じて保有する暗号資産を譲渡した場合、消費税の課税関係はどうなりますか?

A.消費税法上、支払い手段及びこれに類似するものの譲渡は非課税とされています。したがって、国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡は支払い手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。更に、消費税の確定申告を行う際、該当する暗号資産の譲渡は非課税売上高に含めて計算する必要がありません。ただし、暗号資産の購入や売買に関連する手数料は課税対象になり、暗号資産の購入に伴う手数料は、特定の条件下で課税仕入れとなる可能性があります。平成29年6月以前に国内で行われた暗号資産の譲渡は消費税の課税対象となります。この期間に購入した暗号資産については、特定の記録が必要です。

参考:法 6①、30、 法別表第一第 2号、令 9④、48②、49

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