映画館の売店での飲食料品の販売と軽減税率の適用

Q.映画館の売店で飲食料品を販売する場合、軽減税率が適用されますか?

A.映画館内の売店で販売される飲食料品は、基本的に「飲食料品の譲渡」とみなされるため、軽減税率が適用されます。しかし、売店の近くに飲食用のテーブルや椅子が設置されていて、それを利用して飲食が提供される場合は、「食事の提供」となり、その場で飲食する場合に限り、軽減税率の適用外となります。持ち帰り販売(商品を持ち帰り用容器や包装で譲渡する場合)の場合は引き続き軽減税率が適用されます。この判断は顧客の意向に基づいて行われます。また、映画館の座席で飲食メニューに基づく飲食の提供や予約制での飲食がされる場合も、「食事の提供」とみなされ、軽減税率の適用外となります。

参考:平28改 法附34①―イ、軽減通達10(注)2、 (4)

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