Q.平成19年1月に車両運搬具のため旧定率法の届出を行い、その後償却方法の届出はしていません。令和5年7月に営業車として新たな乗用車を購入した場合、その減価償却費はどう計算するのですか?
A.平成19年3月31日以前に旧定率法を選定していて、それ以降に新しく取得した減価償却資産に対し「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していない場合、その償却方法は定率法で行うこととされます。今回、車両運搬具に関して既に定率法の届出をしているため、新たに購入した乗用車の償却費も定率法で計算することになります。具体的には、購入金額1,950,000円と定められた耐用年数、償却率を用いて計算を行います。令和9年以降、調整前の償却額が保証額に満たない場合、それ以降の償却は改定取得価額と改定償却率を使用して計算します。未償却残額が1円になるまで償却を続け、最終的に令和11年分の償却費の額は160,122円となります。