Q.自宅の南隣に建設された高層マンションにより、冬至の日照時間が約3時間に減少しました。これにより家の損害や光熱費が増加し、マンションの所有者と交渉した結果、80万円の補償金を受け取りました。この補償金には課税されないと聞いたのですが、本当でしょうか?
A.日照権の侵害による損害や補償金に関する課税問題は、特定のケースに基づいた判断が必要です。不法行為による個人への損害賠償金や慰謝料は、一定の条件で所得税の対象外となります。具体的には、心身の損害や、突発的事故による資産の損害に対する賠償金、相当の損害賠償金などです。あなたのケースでは、日照時間が減少し、光熱費増加などの問題があり、移転以外に対策がなく、住宅地域に位置するなどの事情から、受け取った補償金は非課税扱いが受けられる可能性が高いと考えられます。ただし、補償金が事業収益減少などの補償であった場合は課税の対象となることがあります。
参考:
– 心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金
– 不法行為その他突発的事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金
– 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金