Q. 日本国籍を有する者が免税購入対象者であるかどうかを確認するには、どのように行うのですか?
A. 日本国籍を有する者が免税販売を受けるためには、その人が最後に日本へ入国してから6か月以後に作成された「在留証明」または「戸籍の附票の写し」を提示し、国外に2年以上連続して住所または居所を持っていることを証明する必要があります。さらに、証明書類は、作成された時点で国外に2年以上居住していることが確認できるものでなければなりません。免税購入対象者への該当を判断する際は、これらの証明書類に関する規定に留意する必要があります。
「在留証明」では、「住所または居所を定めた年月日」と「本籍地の地番」の記載が必要です。
「戸籍の附票の写し」では、「本籍地の地番」の記載が必要です。
参考:令18①一、③―口、規6①③