Q. 大阪市内に持っている工場跡地を建設業者がマンションの建設用地として譲渡してほしいと令和5年6月20日に申し入れがあったが、このマンションへの買換えで特例が適用できるか。
A. 特定の条件を満たしていれば、個人が特定の地区内や既成市街地等内にある土地を譲渡し、その土地に中高層耐火建築物や耐火共同住宅が特定民間再開発などの事業として建築された際に一部または全部を買い戻し、その買い戻し後1年以内に事業用または居住用として使えば、課税を先延ばしにすることが可能です。特例を受けるための条件には、中高層耐火建築物への買換えの場合、特定の地域で実施される特定民間再開発事業や市街地再開発事業等により建築された新しい耐火建築物を1年以内に居住用等として取得すること、その他諸々の要件があります。買換えた資産を特別償却せず、譲渡資産の収入金額が取得資産の取得価額を下回る場合は譲渡がなかったとみなされ、超える場合は超える部分についてのみ課税されます。なお、この特例は他の特例との併用は不可で、特定の条件を満たす必要があります。