旅館業者における売上げと事業区分

Q.旅館業を営む私たちの会社では、次の各売上げが簡易課税制度のどの事業区分に該当するか教えてください。

(1)1泊 2食付きで30,000円 の宿泊代

(2)宿泊代と区分して領収される特別料理代

(3)客室内の冷蔵庫で販売された酒やジュース類の売上げ(宿泊代と区分して領収)

(4)お土産コーナーでのお土産品の販売代金

(5)旅館内のレストラン利用による売上げ(旅館の宿泊代と区分して領収)

A.各売上げが以下の事業区分に該当します。

(1)サービス業として第五種事業に該当します。

(2)飲食店業として第四種事業に該当します。

(3)飲食店業として第四種事業に該当します。

(4)購入した商品をそのまま販売している場合は第二種事業、自社で製造または加工して販売している場合は製造業として第三種事業に該当します。

(5)飲食店業として第四種事業に該当します。

参考:法37、令57⑤⑥、基通13-2-8の2

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