新設法人における納税義務の免除の特例

Q.令和5年6月25日に新設した資本金1,000万円の法人ですが、消費税の納税義務は免除されますか?

A.新設法人の場合、最初の2年間は基本的に消費税の納税義務が免除されますが、その期間でも資本金が1,000万円以上の場合は免除されません。従って、貴社の場合は納税義務が免除されないことになります。この納税義務の免除条件は、第1期目だけでなく第2期目においても同じ条件が適用されます。ただし、合併や分割等で設立した法人や、納税義務が免除される法人でも課税事業者を選択することは可能です。

参考:法9①④、11~12、12の2①、基通1-4-6、1-5-17

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