Q.私は、昨年4月に乙社が新築したマンションの一室を、本年8月に取得しました。所有権の保存登記をしたいと思いますが、新築後1年以内でないと登録免許税の軽減税率の適用がないと聞いたことがあります。私の場合、新築後1年4か月余り経過しておりますが、軽減税率が適用される方法はないのでしょうか。
A.建物が新築されてから1年を超えていたとしても、あなたがその住宅を取得してから1年以内に所有権の保存登記を行えば、登録免許税が軽減される可能性があります。これは前提として、特定の条件【問7-101に掲げる要件】を満たしている必要があります。具体的には、新築住宅を購入し、それを自己の住居用として活用する場合、購入から1年以内に行う所有権の保存登記や、その住宅の購入資金の借入に関連する抵当権の設定登記に対しても、税率の軽減措置が適用される場合があります。