新築住宅の取得資金に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

Q.新築住宅を居住用に取得した場合、住宅取得資金に係る抵当権の設定登記の税率軽減はどのような場合に適用されますか?

A.新築住宅を居住用に取得した際、その住宅取得資金に関連する抵当権の設定登記については、特定の要件を満たす場合に限り、登録免許税が1,000分の1に軽減されます。この税率軽減を受けられる抵当権設定登記は、以下の要件を満たしている必要があります:

1. 抵当権によって担保される債権が、昭和59年4月1日から令和6年3月31日までの間に租税特別措置法に定める住宅用家屋を新築または取得するための資金貸付けに関連する債権、またはその保証に関連する求償権、あるいは購入のための分割払い金に関連する債権であること。

2. 抵当権設定登記が、対象となる家屋を目的とするものであること。

3. 新築または取得後1年以内に抵当権設定登記を行うこと。

4. 登記申請書に、その家屋の所在地の市区町村長の証明書を添付すること。

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